つわりでつらいときは仕事を休むのアリ?

つわりの症状は人それぞれなんですが一般的には「吐き気」でつらいイメージが強いかもしれませんよね。

実際は、全身の倦怠感、頭痛、眠気なども「つわり」の一つ。
個人差もあり、なかなか理解してもらいにくい症状もあると思います。

理解が乏しいと感じるからこそ仕事をしている妊婦さんたちは「休みづらさ」や「言い出しにくさ」を感じることがあるかもしれませんよね。

今回は「つわりでつらい時、休むのはあり?」についてシェアしたいと思います。

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働きながらの妊娠と出産

とにかく個人差のある「つわり」に対しての理解度にも、個人差があり難しいと思います。

今朝通勤電車がいつもより比較的すいていて、途中優先席が空いたので座ろうと電車内を移動している間に若い女性に先に座られてしまいました。

自分が妊婦で「動くのも遅いので仕方ないなぁ・・」と思っていたら、後ろから肩をたたかれ「どうぞ」と親切なご婦人が席を譲ってくださいました。

何度電車に乗って、何回席を譲ってもらえたか。
私は今のところ10回乗車したら、2回くらいの確率。
譲ってくださった方に、毎回本当に感謝してありがたい気持ちになります。

最近は子育てをしながら働き続ける女性が多くなりましたが、仕事をしながらの子育てに不安を抱えるママも少なくありませんよね。

妊娠中は体調面などからも不安を感じることは少なくないと思います。
まず言えることは「無理をしないこと」。
何もかも完璧にやろうと頑張り過ぎない事。

また、家庭ではパパや家族の役割はとても重要だと思います。
精神的な支えとなるだけでなく、家事も積極的に分担してもらいながら過ごせれば、妊婦さんにとっては本当助かりますよね。

妊娠中も仕事を続けていく

妊娠中も仕事を続けていくうえで「無理をしない」工夫は必要だと思います。
満員電車を避ける、重労働作業の免除など。

母子健康手帳副読本にも、妊娠中から出産後も快適に職場で働くには、「妊婦自身の周囲への積極的な働きかけ」と「職場の理解」、このふたつが大切とあります。

そのために記載されていることは・・・
・職場への妊娠の報告は早めに行う事
・出産後も働き続ける意志があることをはっきり伝える事
・産前産後休業や育児休業について早めに相談する事
などです。

私も妊娠しても仕事を続けているため、自分の決めた小さなルールや変えたことなどがあります。

いくつかあげるとこんな感じです。

・時間に余裕を持つこと
・エレベーターは前の方と段差を2つ以上あけること
・カバンをリュック型に変えたこと
・靴をスニーカーに変えたこと
・横断歩道は今まで渡れた時間で渡れないと意識すること
・動くなども自分の体のバランスが悪いことを自覚しておくこと
・水分を持ち歩くこと
・ビニール袋やナプキンなどを持ち歩くこと
・マタニティマークをつけること
・ゆとりのある服を着ること

など。

まずは仕事を続けていくうえで妊婦さん自身の健康と赤ちゃんと家族のためにも、そして職場のためにもなるので、家族と相談し、職場に話してくださいね。

つわりでつらい時は仕事を休める?

いくつか職場に申請、請求できる内容をあげてみますね。

●時間外、休日労働、深夜業の免除を請求できます。また変形労働時間制についても1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます。

●軽易業務転換
妊娠中に立ち仕事や重い物を扱う仕事などがつらい時は、他の軽易な業務への転換を請求できます。

●危険有害業務の就業制限
重い物を扱ったり、有害ガスが出る場所で行う業務などは、妊娠・出産機能に有害なので妊娠の有無や年齢等によらず、すべての女性を就業させることが禁止されています。

●産前休業
出産予定日以前の6週間(双子の場合は14週間)について請求すれば取得できます。

●産後休業
出産の翌日から8週間は働くことはできません。ただし、産後6週間経った後に、本人が請求して医師が認めた場合は働くことが出来ます。

このような内容は労働基準法で定められています。

また、休みや異動の希望を職場が聞いてくれない場合は「母子健康管理指導事項連絡カード」を利用しましょう。
このカードは医師からの指導内容を適切に職場に伝達する役割を果たしてくれます。

かかりつけの医療機関を受診した際そのカードに
・つわりで休業
・勤務時間の短縮
・業務の配置換え
などの指導事項を医師に記入してもらいます。

あなたの希望を医師に伝えると、医師はその通りに書いてくれるそうですので悩む前に相談してみましょう。

そのカードを職場に提出しますが、事業主はそのカードに書かれた内容を拒むことは法律で禁止されています。

これは男女雇用機会均等法にも定められています。

本来はこのようなカードを使用しなくても、妊娠を伝えた段階から、職場が適切に対応してくれるのが一番ですが、すべての仕事場が通用しないのが現状だと思います。

そのために、妊婦さんが職場で不当な扱いを受けないようにするために、母子健康管理指導事項連絡カードがあります。

母子健康管理指導事項連絡カードはパソコンでダウンロードできますので印刷して医療機関に持っていきましょう。

また、妊娠を報告したときや産休等の相談をしたときに職場から「仕事をやめてはどうか」と勧められた「降格された」など、働くうえでマタニティハラスメントにあっている、困ったことが生じた際は各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)やマタハラネットなどに相談してみましょう。

つわりで仕事を休んだら給料は?

妊娠中につわりや切迫早産で休む場合、基本的に会社からの給料は0となります。

しかし、妊婦さんが勤務先の健康保険に加入しており、連続した3日間を含み4日以上連続して休む場合は傷病手当を受け取ることが出来ます。
※ただし有給休暇をすべて消化していることが条件

傷病手当は給料の2/3が支給されます。

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今後の為に

復職するときも準備は必要になると思います。
少し簡単にあげてみますので、いずれかを考えておいてみてくださいね。

◇生後1年に達しない子を育てる女性は、1日2回少なくとも30分間の育児時間を請求できます
◇母子健康管理措置
◇産後1年を経過しない女性には妊娠中と同様に、時間外、休日労働、深夜業、変形性労働時間制の適用制限、危険有害業務の就業制限が適用になります
◇育児休業制度
◇短時間勤務制度
◇所定外労働の制限
◇子の看護休暇
など。

また、その他「子どもの保育をどうするか」は妊娠中から夫婦で話し合っておく必要があると思います。

私は8月に出産予定ですが、保育施設の申請書はすでに準備しており、空き状況、対象年齢、入所条件、保育時間、事前見学、当園時間など確認済みです。

申込みしても必ず保育施設に入れるとは限らないため、長男の出産後から「ファミリー・サポート・センター」なども活用済みです。

まとめ

●とにかく個人差のある「つわり」に対しての理解度はまだ乏しいと思います
●妊娠中は「無理をしないこと」が一番
●妊娠中から出産後も快適に職場で働くには、妊婦自身の周囲への積極的な働きかけと職場の理解、このふたつが大切
・職場への妊娠の報告は早めに行う事
・出産後も働き続ける意志があることをはっきり伝える事
・産前産後休業や育児休業について早めに相談する事
●職場に申請、請求できる内容をあげてみます。
・時間外、休日労働、深夜業の免除の請求
・変形労働時間制についても1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請
求できます。
・軽易業務転換
・危険有害業務の就業制限
・産前休業
・産後休業
●休みや異動の希望を職場が聞いてくれない場合は「母子健康管理指導事項連絡カード」
を利用しましょう。
●働くうえでマタニティハラスメントにあっている、困ったことが生じた際は各都道府県
労働局雇用環境・均等部(室)やマタハラネットなどに相談してみましょう。
●妊娠中につわりや切迫早産で休んだ場合、基本的に会社からの給料は0ですが、傷病手
当が受け取れる場合もあります
●復職するのも準備は必要

妊婦さんでも、出産後ママになっても、不安におちいる最大の原因は「孤立すること」と言われています。

精神的に支えてくれる人、相談できる先を見つけておきましょう。

あまり難しく考えることなく、わからないことや困ったことは周りの人や医療機関、市区町村の役所、保健センターなど気軽に相談しましょう。

いずれ子育ての時期にも役に立つことと思いますよ。

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